介護福祉士国家試験の用語300|尊厳から医療的ケアまで
手順は現場で身につく。試験で問われるのは、なぜそうするかのほうだ。
카드 300장
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| 앞면 | 뒷면 |
|---|---|
| 人間の尊厳 | 意味:一人の人として値打ちを認められ、大切に扱われること。 要点:介護の出発点に置かれる考え方である。年齢や障害の有無、できることの多寡で左右されない。 根拠:日本国憲法第13条 |
| 身体拘束 | 意味:本人の身体の自由を奪う行為。 要点:介護保険の指定基準で原則として禁止されている。緊急やむを得ない場合の要件は切迫性、非代替性、一時性の3つで、すべてを満たす必要がある。組織として判断し記録する。 注意:手順と記録の様式は所属する施設の基準による。実際の運用は勤務先で確認する。 |
| 介護福祉士の定義 | 意味:登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識と技術をもって心身の状況に応じた介護を行い、本人と介護者に介護に関する指導を行うことを業とする者。 要点:喀痰吸引等が介護の内容に含まれる。名称独占であり業務独占ではない。介護者への指導が定義に入っている点が問われる。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第2条 |
| 介護の基本理念 | 意味:尊厳の保持と自立支援を柱とする介護の考え方。 要点:介護保険法の目的にも尊厳の保持が掲げられている。世話をする関係ではなく、生活を支える関係として捉える。 根拠:介護保険法第1条 |
| 介護過程 | 意味:アセスメント、計画の立案、実施、評価という流れで生活課題の解決を図る過程。 要点:思いつきの介助ではなく、根拠のある介護にするための枠組みである。循環する過程として繰り返す。 |
| チームケア | 意味:複数の職種と職員が目標を共有して支援すること。 要点:情報を共有するだけでは連携にならない。目標の共有と役割の明確化が要件になる。 |
| コミュニケーションの基本 | 意味:相手の話を受け止め、伝わる形で返すやり取り。 要点:言語だけでなく、表情、視線、姿勢、声の調子が伝える。介護では触れる行為も伝達の手段になる。 |
| 居住環境の整備 | 意味:安全に暮らせるよう住まいを整えること。 要点:段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床、明るさの確保が基本になる。夜間のトイレまでの動線に足元灯を置くなど、生活の流れに沿って考える。 |
| ボディメカニクスの原則 | 意味:少ない力で安全に介助するための身体の使い方。 要点:支持基底面を広くとる、重心を低くする、本人に近づく、大きな筋群を使う、水平に移動する、てこの原理を使うといった原則がある。 |
| 食事の姿勢 | 意味:誤嚥を防ぎ、食べやすくする座り方。 要点:いすに深く座り、足底を床につけ、やや前傾であごを引く。ベッド上では背上げの角度と枕の位置を調整する。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 入浴の効果と留意点 | 意味:温熱作用、静水圧作用、浮力作用という効果と、負担への配慮。 要点:血圧の変動や脱水が起こりやすい。食事の直後や飲酒後は避ける。入浴前後の水分補給と状態の確認を行う。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 排泄の自立支援 | 意味:できる限りトイレで排泄できるよう支えること。 要点:おむつを安易に用いない。トイレまでの動線、衣類、時間帯の把握が手がかりになる。羞恥心への配慮を欠かさない。 |
| 脱健着患 | 意味:衣服を脱ぐときは健側から、着るときは患側からという原則。 要点:片麻痺のある人の着脱の基本になる。関節に無理な力をかけないためである。順序が逆になる引っかけが頻出になる。 |
| 調理の支援 | 意味:本人の状態と好みに応じた食事づくりの支援。 要点:できる工程を一緒に行うことが自立支援になる。衛生管理と、食材の期限の確認が前提になる。 |
| 睡眠のリズム | 意味:レム睡眠とノンレム睡眠が繰り返される仕組み。 要点:加齢に伴い深い睡眠が減り、中途覚醒が増える。日中の活動と光を浴びることがリズムを整える。 |
| 終末期の介護 | 意味:人生の最終段階における生活の支援。 要点:苦痛を和らげ、本人の望む過ごし方を支える。本人と家族の意向を繰り返し確認する。医療的な判断は医療職が担う。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 骨と関節と筋 | 意味:身体を支え動かす仕組み。 要点:骨は支持、保護、造血、カルシウムの貯蔵を担う。関節は動く範囲が決まっており、筋の収縮で動く。 |
| 記憶と感情の仕組み | 意味:覚えて思い出す働きと、気持ちの動き。 要点:記憶は感覚記憶、短期記憶、長期記憶に分けられる。長期記憶は宣言的記憶と手続き的記憶に分かれ、手続き的記憶は保たれやすい。 |
| 呼吸器の病気 | 意味:慢性閉塞性肺疾患や肺炎などの病気。 要点:労作時の息切れが特徴になる。在宅酸素療法を行っている場合の火気の管理に注意する。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 加齢と老化 | 意味:年齢を重ねることと、それに伴って心身の機能が低下すること。 要点:誰にでも起こる生理的老化と、病気によって進む病的老化を区別する。老化の速さには個人差が大きい。 |
| 認知症の定義 | 意味:いったん獲得された認知機能が低下し、日常生活に支障が生じている状態。 要点:生まれつきの知的障害とは異なり、後天的に低下する点が要件になる。加齢による物忘れとも区別する。 根拠:介護保険法第5条の2 |
| バリデーション | 意味:本人の感情を受け止め、そのまま認める関わり方。 要点:事実の訂正を目的としない。傾聴やリフレージングなどの技法がある。 |
| 障害の捉え方 | 意味:機能の障害だけでなく、社会的な障壁との関係で捉える見方。 要点:個人モデルと社会モデルという対比で説明される。社会モデルは障壁を取り除く責任が社会にあるとみる。 根拠:障害者基本法第2条 |
| 合理的配慮 | 意味:障害のある人が他の人と平等に権利を行使できるようにするための、必要かつ適当な変更や調整。 要点:過度の負担にならない範囲で行う。個別に検討される点が、不特定多数を対象とする基礎的環境整備と異なる。 根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条、第8条 |
| 補装具と日常生活用具 | 意味:身体機能を補う用具と、生活を助ける用具。 要点:補装具は自立支援給付、日常生活用具は地域生活支援事業に位置づけられる。制度上の区分が異なる。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条、第77条 |
| 介護保険の目的と保険者 | 意味:要介護状態等になった者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう給付を行う制度。 要点:保険者は市町村および特別区である。都道府県ではない点が頻出になる。目的規定に尊厳の保持が置かれている。 根拠:介護保険法第1条、第3条 |
| 介護老人福祉施設 | 意味:常時介護が必要で在宅生活が困難な人が入所する施設。 要点:特別養護老人ホームと呼ばれる。原則として要介護3以上が入所の対象になる。生活の場としての性格が強い。 根拠:介護保険法第8条 注意:金額、割合、区分は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 障害者総合支援法 | 意味:障害者と障害児の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律。 要点:自立支援給付と地域生活支援事業からなる。65歳になると原則として介護保険が優先する。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条、第7条 |
| 事故の予防と発生時の対応 | 意味:事故を防ぐ取組みと、起きた場合の対応。 要点:予防では要因の分析と環境の整備を行う。発生時は本人の安全確保を最優先し、記録と報告、家族への連絡を行う。 注意:報告先と手順は事業所と自治体により異なる。勤務先の規程で確認する。 |
| 医療的ケアの制度上の位置づけ | 意味:一定の研修を受けた介護職員等が、医師の指示のもとで喀痰吸引等を行える仕組み。 要点:2012年に社会福祉士及び介護福祉士法の改正で制度化された。介護福祉士の定義にも喀痰吸引等が含まれている。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第2条、第48条の2 |
이 덱 소개
介護福祉士の試験でつまずくのは、手順を知らないからではありません。同じ場面でも、なぜそうするのかを言えるかどうかで正誤が分かれます。脱ぐときは健側から、着るときは患側から。上り坂は前向き、下り坂は後ろ向き。杖は健側で持つ。順序を丸暗記すると入れ替えられたときに崩れますが、関節に無理をかけないため、重心が前に流れないため、という理由まで押さえると崩れません。このデッキは300を1用語1枚に切り分け、裏面の要点に、その理由と、取り違えやすい相手を書きました。 医療的ケアには線を引いています。喀痰吸引と経管栄養は介護福祉士の業務の範囲に含まれますが、このデッキが書いているのは制度上の位置づけまでです。誰が、どの研修を経て、誰の指示のもとで、どの体制で行えるのか。手技の手順は書いていません。判断を要する場面は中止して医療職に連絡する、という線も同じ考え方で引いています。生活支援技術の一部にも、実施の可否と手順は所属先の基準と本人の状態によるという注意を付けました。 数値は意図的に落としています。介護報酬、保険料、利用者負担の割合、支給限度額。これらは改正のたびに動くので、金額を覚え込むと古い数字がそのまま誤答になります。代わりに制度の仕組みだけを書き、動く数値に関わる82枚には確認する先を裏面で指しました。逆に、介護保険の被保険者の年齢区分、身体拘束の3要件、喀痰吸引等の5つの行為のように条文で固定されているものは、そのまま覚える対象として書いてあります。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。社会福祉士及び介護福祉士法第2条の定義と、第48条の名称の使用制限です。第2条第2項には喀痰吸引等が介護の内容として書かれており、第48条第2項は介護福祉士でない者が名称を使用してはならないと定めています。名称独占であって業務独占ではないことが、この2本で立ちます。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030 から読めます。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。
자주 묻는 질문
- 無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?
- はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。
- 同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?
- 重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。
- Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?
- はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。
- 取り込んだカードを自分向けに直せますか?
- はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。
- 分野の内訳と、カードの形式を教えてください。
- 尊厳と自立70枚、生活支援95枚、認知症と障害80枚、制度と安全55枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある71枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、認知症の理解だけ、排泄の支援だけ、医療的ケアだけ、といった絞り方ができます。
- 医療的ケアはどこまで書いてありますか?
- 制度上の位置づけまでです。喀痰吸引等として行えるのは、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう、腸ろう、経鼻経管による経管栄養の5つに限られること、研修の区分、認定特定行為業務従事者と登録喀痰吸引等事業者の仕組み、医師の指示と看護職との連携の体制を扱っています。手技の手順は書いていません。実施の可否と手順は、事業所の登録の状況と医師の指示、本人の状態によって決まるためです。
- 介護報酬や利用者負担の金額はどう扱っていますか?
- 覚え込ませずに、確認する対象として扱っています。介護報酬、保険料、利用者負担の割合、区分支給限度基準額のように改正で動くものは、数字を書く代わりに裏面の注意の行で受験年度の最新資料に当たるよう指しています。条文で固定されている被保険者の年齢区分や、身体拘束の3要件のような要件はそのまま覚える対象として書いてあります。
- どの分野から回すと効率がよいですか?
- 尊厳と自立から入ると全体が通ります。尊厳の保持と自立支援は他のすべての領域の判断の土台になるので、ここを固めると生活支援技術や認知症ケアの選択肢を選ぶ基準が定まります。生活支援技術は理由とセットで覚えると入れ替えの引っかけに強くなります。制度と安全は主体と根拠法の組合せで問われるため、細分類のタグで制度ごとに回すのが効きます。
公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。制度と技術の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の介護や医療についての助言ではありません。編集基準日2026-08-22。