社会福祉士国家試験の用語300|制度と相談援助を分けて整理
制度は主体で間違え、援助は言葉で間違える。落ちる場所が違う。
300枚のカード
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全300枚から30枚を抜粋して表示しています。
| 表 | 裏 |
|---|---|
| 社会保障の体系 | 意味:社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生からなる制度の枠組み。 要点:社会保険は保険料を主な財源とし、公的扶助は税を財源とする。財源と受給の要件の違いが問われる。 |
| 公的年金の体系 | 意味:国民年金を基礎とし、被用者に厚生年金が上乗せされる二階建ての仕組み。 要点:20歳以上60歳未満の国内居住者は国民年金の被保険者になる。被用者は同時に厚生年金の被保険者になる。 根拠:国民年金法第7条 |
| 公的医療保険の体系 | 意味:被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度からなる仕組み。 要点:国民皆保険が1961年に達成された。75歳以上は後期高齢者医療制度に加入し、それまでの保険からは抜ける。 |
| 介護保険の目的と保険者 | 意味:要介護状態等になった者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう給付を行う制度。 要点:保険者は市町村および特別区である。都道府県ではない点が頻出になる。 根拠:介護保険法第1条、第3条 |
| 生活保護の基本原理 | 意味:国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性という4つの原理。 要点:第1条から第4条に置かれる。原理は制度の土台で、後の4原則と区別して覚える。 根拠:生活保護法第1条から第4条 |
| 障害者総合支援法の目的 | 意味:障害者と障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する法律。 要点:障害者自立支援法を改正して名称が変わった。難病等も対象に含まれる。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条 |
| 児童福祉法の理念 | 意味:全て児童は児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されることなどを保障される権利を有するという理念。 要点:2016年の改正で条約の理念が明記された。児童の最善の利益が優先して考慮される。 根拠:児童福祉法第1条、第2条 |
| 老人福祉法 | 意味:高齢者の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な措置を定める法律。 要点:介護保険の給付が原則だが、やむを得ない事由がある場合の措置の仕組みが残されている。老人福祉計画の策定を定める。 根拠:老人福祉法第10条の4、第11条 |
| 労働者災害補償保険 | 意味:業務上や通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡に給付を行う保険。 要点:保険料は全額事業主が負担する。雇われて働く人はすべて対象になる。 根拠:労働者災害補償保険法第1条 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 意味:低所得世帯等に対して資金の貸付けと相談支援を行う制度。 要点:実施主体は都道府県社会福祉協議会である。総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金がある。 |
| ソーシャルワークのグローバル定義 | 意味:社会変革と社会開発、社会的結束、人々のエンパワメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問であるとする定義。 要点:2014年に国際ソーシャルワーカー連盟等が採択した。社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重が中核の原理とされる。 |
| リッチモンド | 意味:社会診断を著し、ケースワークを体系化した人物。 要点:ケースワークの母と呼ばれる。人と環境との間を個別に調整する過程としてケースワークを定義した。 |
| ケースワークの過程 | 意味:ケース発見、インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、評価、終結という流れ。 要点:循環する過程として理解される。アセスメントは初回で終わらず継続的に行う。 |
| アウトリーチ | 意味:支援を必要としながら自ら求めてこない人に、こちらから出向いて働きかける方法。 要点:潜在的なニーズの発見につながる。本人の同意なく介入することにならないよう配慮が要る。 |
| グループワークの原則 | 意味:個別化、受容、参加、体験の原則など、集団援助の原則。 要点:コノプカが14の原則を示した。メンバー間の相互作用を援助の手段として用いる点が特徴になる。 |
| 多職種連携 | 意味:異なる専門職が目標を共有し、役割を分担して支援すること。 要点:情報共有だけでは連携にならない。目標の共有と役割の明確化が要件になる。専門職連携教育の取組みもある。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第47条 |
| バーンアウト | 意味:強い献身の後に生じる極度の疲弊と、達成感の低下。 要点:情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下という3つの側面で捉えられる。組織の要因も背景にある。 |
| 質的調査と量的調査 | 意味:意味や過程を記述する調査と、数量で傾向を捉える調査。 要点:質的調査は仮説の生成、量的調査は仮説の検証に向く。混合して用いることもある。 |
| 成年後見制度 | 意味:判断能力が不十分な人を法律面で支える制度。 要点:法定後見と任意後見がある。法定後見は後見、保佐、補助の3類型で、いずれも家庭裁判所の審判による。 根拠:民法第7条、第11条、第15条 |
| 消費者契約法 | 意味:事業者の不当な勧誘による契約の取消しや、不当な条項の無効を定める法律。 要点:不実告知や断定的判断の提供が取消しの事由になる。事業者間の契約には適用されない。 根拠:消費者契約法第4条 |
| 社会福祉法の目的 | 意味:福祉サービスの利用者の利益の保護と地域における社会福祉の推進を図る法律。 要点:社会福祉事業の定義、社会福祉法人、福祉事務所、社会福祉協議会、地域福祉計画などを定める。福祉分野の共通の土台になる。 根拠:社会福祉法第1条 |
| 福祉事務所 | 意味:福祉六法に定める援護、育成、更生の措置に関する事務を担う第一線の機関。 要点:都道府県と市は必置、町村は任意設置である。所長、査察指導員、現業員、事務職員が置かれる。 根拠:社会福祉法第14条、第15条 |
| ボランティア活動 | 意味:自発的に無償で行われる社会的な活動。 要点:自発性、無償性、公共性、先駆性が特徴とされる。社会福祉協議会のボランティアセンターが支援を担う。 |
| ノーマライゼーション | 意味:障害のある人が特別な存在としてではなく、当たり前の生活を送れる社会を目指す理念。 要点:バンク・ミケルセンが提唱し、ニィリエが8つの原理として整理した。ヴォルフェンスベルガーは社会的役割の実現として発展させた。 |
| 社会福祉の歴史(イギリス) | 意味:エリザベス救貧法から福祉国家に至る流れ。 要点:1601年のエリザベス救貧法、1834年の新救貧法の劣等処遇の原則、慈善組織協会とセツルメント運動、ベヴァリッジ報告と続く。 |
| 虐待対応の流れ | 意味:通報の受理、事実確認、緊急性の判断、支援方針の決定という流れ。 要点:市町村が中核を担う。分離が必要な場合は措置が検討される。養護者への支援も同時に行う。 |
| ICF | 意味:生活機能と障害を、心身機能・身体構造、活動、参加と、背景因子から捉える国際的な分類。 要点:障害を個人の問題に還元せず、環境因子と個人因子の影響を含めて捉える。マイナス面だけを分類したICIDHからの転換になる。 |
| 前頭側頭型認知症 | 意味:人格の変化や常同行動を特徴とする認知症。 要点:初期には記憶が比較的保たれることがある。社会的な行動の変化が先に現れやすい。 |
| 発達段階の理論 | 意味:エリクソンやピアジェによる発達の段階の整理。 要点:エリクソンは生涯を8段階に分け、各段階に心理社会的危機を置いた。ピアジェは認知の発達を4段階で説明した。 |
| 心理検査の分類 | 意味:知能検査、発達検査、人格検査、認知機能検査などの区分。 要点:認知症の評価には改訂長谷川式やMMSEが用いられる。検査結果だけで診断はできない。 |
このデッキについて
社会福祉士の試験範囲は広いのですが、落とし方には型があります。制度の問題で間違えるのは、たいてい主体の取り違えです。介護保険の保険者は市町村、児童相談所は都道府県、地域密着型サービスの指定は市町村、更生相談所は都道府県。名前を覚えていても、誰がやるのかで入れ替えられると崩れます。相談援助の問題で間違えるのは、似た言葉の混同です。スーパービジョンとコンサルテーション、アセスメントとモニタリング、ケースアドボカシーとコーズアドボカシー。このデッキは300を1用語1枚に切り分け、裏面の要点にこうした取り違えの分かれ目を書きました。 数値は意図的に落としています。保険料率、自己負担割合、年金額、生活保護の基準額、法定雇用率、貧困率。これらは毎年度動くので、金額を覚え込むと古い数字がそのまま誤答になります。代わりに制度の仕組みだけを書き、動く数値を含む27枚には受験年度の公表資料に当たるよう裏面で指しました。逆に、生活保護の8つの扶助や4つの原理と4つの原則、介護保険の被保険者の年齢区分のように条文で固定されているものは、そのまま覚える対象として書いてあります。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。生活保護法第4条の保護の補足性と第11条の扶助の種類、社会福祉法第4条の地域福祉の推進、社会福祉士及び介護福祉士法第2条の定義です。社会福祉士が名称独占であることも、この条文から確かめられます。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 などから読めます。裏面の根拠の行には法令名と条文番号を正式名称で置いてあります。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。広い範囲を、一定の時間で保てるようになります。
よくある質問
- 無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?
- はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。
- 同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?
- 重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。
- Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?
- はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。
- 取り込んだカードを自分向けに直せますか?
- はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。
- 分野の内訳と、カードの形式を教えてください。
- 社会保障95枚、相談援助70枚、権利擁護と地域福祉90枚、心理と医学45枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある138枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、介護保険だけ、生活保護だけ、ソーシャルワークの理論だけ、といった絞り方ができます。
- 保険料や給付額のように毎年変わる数値はどう扱っていますか?
- 覚え込ませずに、確認する対象として扱っています。保険料率、自己負担割合、年金額、生活保護の基準額、法定雇用率、貧困率のように改正や公表で動くものは、数字を書く代わりに裏面の注意の行で受験年度の最新資料に当たるよう指しています。該当するのは27枚です。条文で固定されている仕組み、たとえば生活保護の8つの扶助や介護保険の被保険者の年齢区分は、そのまま覚える対象として書いてあります。
- どの分野から回すと効率がよいですか?
- 社会保障から入ると全体が見通しやすくなります。年金、医療、介護、生活保護、障害、児童という制度の骨格が、権利擁護や地域福祉の理解の土台になるからです。特に、どの制度を誰が実施するのかは分野をまたいで問われるので、細分類のタグで制度ごとに回して主体を固めると効きます。相談援助の理論は人名と方法の対応が中心なので、制度で疲れたときに挟むと進みます。
- 介護福祉士や精神保健福祉士の勉強にも使えますか?
- 社会保障、権利擁護、心理と医学の部分は共通する範囲が多いので土台として使えます。ただし収録は社会福祉士の出題範囲に合わせているため、介護の技術や精神医学の詳細は含んでいません。相談援助の理論と方法は社会福祉士と精神保健福祉士で重なる部分が大きく、そのまま活かせます。
公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。社会福祉振興・試験センターとは提携関係がありません。制度と法令の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の相談への回答や法律助言ではありません。編集基準日2026-08-22。